2007年(平成19年)4月以降 離婚時の年金分割
離婚時の新しい年金分割制度 専業主婦の場合
離婚時の新しい年金分割制度施行により、専業主婦が離婚後に受け取る年金額が大きく変化しました。
新しい年金分割制度の開始によって、専業主婦にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
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専業主婦が離婚した場合に受け取れる年金額の変化
2007年(平成19年)4月の年金分割制度施行後の離婚であれば、離婚が成立した日より前の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録も、年金分割の対象とすることができます。
離婚日より前の婚姻期間の厚生年金の保険料納付記録とは?
離婚成立日が2007年(平成19年)4月以降であれば、さかのぼって婚姻した日から離婚日までの年金保険料納付分を分割できるのです。
つまり、年金分割制度が導入される前の婚姻期間中も含め、サラリーマンの元夫が納付していた厚生年金のうち、専業主婦であった元妻も最高1/2の年金受給資格が得られるようになったわけです。
夫・妻それぞれの厚生年金の保険料納付記録の総計
婚姻期間中に、
- 妻が勤めに出て厚生年金を納めていた期間がある場合
- 厚生年金を納めていた期間があっても、短い場合
- ずっと専業主婦で厚生年金を納めた期間がない場合
いずれも、夫婦それぞれの年金保険料納付記録の総計を元に、年金分割割合を決めることになります。
離婚時の年金分割制度による変化、年金分割制度の効果・メリット
従来の年金制度では、離婚した場合、元夫の厚生年金は元夫のものとなり、元妻は厚生年金を受給する資格がありませんでした。
双方の合意があれば、元夫が年金を受給した後に、元妻の銀行口座へ振り込むなどの措置も取れます。
けれど、振込みが滞ったり、元夫の死亡などの際には、元妻が年金を受け取ることができなくなるという事態もありました。
しかし今回の年金改正は、「年金保険料の納付記録」の分割です。
したがって、仮に離婚後に元夫が死亡した場合でも、元妻の年金受給額には影響がありません。
【本人名義の年金】として、直接年金を受け取ることができるようになったのです。
この点が、非常に大きな変化です。
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2007年(平成19年)4月以降 離婚時の年金分割 記事一覧
・ 離婚時の新しい年金分割制度 (第一段階)
・ 離婚時の新しい年金分割制度 専業主婦の場合
・ 離婚時の新しい年金分割制度 共働きの場合
