2007年(平成19年)4月以降 離婚時の年金分割
離婚時の新しい年金分割制度 共働きの場合
離婚時の新しい年金分割制度施行により、離婚後に受け取る年金額が変わります。
共働きの場合は、どのように変化するのでしょうか。
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共働き夫婦が離婚した場合に受け取れる年金額の変化
共働きの場合も、離婚時の年金分割の考え方は専業主婦の場合と同じです。
共働きの場合は妻にも年金保険料納付記録がありますので、夫・妻それぞれの標準報酬総額を合計して、年金分割の按分割合を決めます。
妻側の厚生年金持ち分と年金総額
専業主婦の妻とは異なり、共働きの場合は、妻側に元々自分の厚生年金の持ち分があります。
そのため、もし年金分割の按分割合が同じ50%でも、専業主婦に比べると年金分割後のアップ分は低くなります。
しかし夫婦それぞれに標準報酬があるため、支給される年金総額も高くなります。
夫の収入や年金分割の按分割合が同じだと仮定すれば、トータルで見ると専業主婦よりも受給できる年金額は多くなります。
離婚時の年金分割は妻から夫への場合も
年金分割は、必ず夫から妻へ分割されるというわけではありません。
共働きで、妻の方が報酬月額が高い場合もあるでしょう。
そのような場合は、反対に妻から夫へ年金を分割することになります。
夫側も、同じように最高50%の年金分割を受けることができます。
婚姻期間以外の加入期間の年金は?
婚姻期間以外(結婚する前)に厚生年金加入期間がある場合は、その期間の年金は分割の対象とはなりません。
婚姻期間以外に保険料を納付していた間の厚生年金は、夫・妻、それぞれ独自の年金保険料納付記録となり、受給できるのも本人となります。
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2007年(平成19年)4月以降 離婚時の年金分割 記事一覧
・ 離婚時の新しい年金分割制度 (第一段階)
・ 離婚時の新しい年金分割制度 専業主婦の場合
・ 離婚時の新しい年金分割制度 共働きの場合
