2008年(平成20年)4月以降 離婚時の年金分割
離婚時の新しい年金分割制度 (第二段階)
2008年(平成20年)4月から、第二段階の離婚時の新しい年金分割制度が始まりました。
2007年(平成19年)4月スタートの、第一段階の離婚時の新しい年金分割制度とは、どこが違うのでしょうか?
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離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度
2008年(平成20年)4月から新たに導入された離婚時の新しい年金分割制度は、
『 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度 』
という名称です。
これは、
「被扶養配偶者(3号)を有する第2号被保険者が負担した年金保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする」
とする法律です。
「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」
をわかりやすく言うと・・・
「第2号被保険者」とは、民間企業のサラリーマンや公務員・私立学校教職員などの、給与所得者です。
「被扶養配偶者(3号)」とは、サラリーマンや公務員・教職員に扶養されている家族、ここでは専業主婦を指します。
つまり、2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間中にサラリーマンの妻であった場合、厚生年金保険料は夫婦共同で負担し納付したものと見なされるようになったのです。
そして離婚時に夫婦間の合意がなくても、一方からの請求によって自動的に夫婦の厚生年金が1/2になり、本人名義の年金として受給できるようになりました。
年金分割を受けるために、夫婦間の合意がなくてもいいという点。
また、年金分割は自動的に1/2になるため按分割合を決める必要がなく、年金分割の手続きは一方からの請求で行えるという点が、2007年4月開始の第一段階の年金分割制度との大きな違いです。
年金分割制度 (第二段階)の重要な注意点
この年金分割制度が適用されるのは、「2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間のみ」です。
厚生年金の分割制度が施行された後の離婚であっても、2008年(平成20年)4月以前の婚姻期間にさかのぼって自動的に分割することはできません。
第二段階の年金分割制度は、第一段階とは年金分割制度が適用される対象期間が異なりますので、注意が必要です。
離婚時の年金分割制度を受ける手続き
2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間は、夫婦間の合意がなくても一方からの請求によって、自動的に夫婦の年金は1/2に分割されます。
しかし、2008年(平成20年)4月以前の婚姻期間中の年金を分割する場合は、第一段階の年金分割制度と同様の手続きが必要です。
まず、夫婦の合意のもとに年金分割の按分割合を決めます。
そして、年金分割の按分割合に合意したという公正証書等の書類を添えて、住所を管轄している社会保険事務所へ年金分割請求手続きを行います。
年金分割請求の詳しい方法はこちらから
⇒ 離婚時の年金分割の手続き
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