離婚後の住まい(住居・住宅)
離婚後の住まい(住居・住宅) 現在の住居にそのまま住む
離婚後に、現在住んでいる家(賃貸アパート・賃貸マンション・分譲マンション・一戸建てなど)にそのまま住み続けるという方法もあります。
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離婚後の住まい 現在の住居にそのまま住む・賃貸住宅の場合
賃貸住宅に住んでいる場合、離婚後に夫が一人で住む賃貸アパートや賃貸マンションを探して引越しをし、妻(子供がいる場合は妻と子供)がそのまま住み続けるという方法もあります。
●賃貸住宅契約名義人の変更
賃貸契約の名義人が夫の名前になっている場合は、契約者の変更をしなければなりません。
契約者の変更をする時、あなたが安定した定期収入を得ているという証明書の提出が求められます。
銀行の残高証明書などで、基準額以上の預貯金があることを証明することで賃貸契約ができる場合もあります。
また、賃貸契約者の変更に伴い、新たな保証人が必要になる場合もあります。
これまでの家賃支払いの実績がありますので、比較的契約はしやすいでしょう。
家賃が銀行口座から引き落としになっている場合は、自分名義の口座へ変更する必要があります。
離婚後の住まい 現在の住居が分譲住宅(持ち家)の場合
結婚生活中に住んでいた家が分譲マンションや分譲一戸建ての場合は、住宅ローンの支払いが終了しているかどうかが重要です。
●住宅ローンの支払いが完了している場合
熟年離婚世代の方は、住宅ローンの支払いが完了している場合も多いでしょう。
住宅ローンの支払いが終わっている場合は、どちらか一方が家に残ってそのまま住み続けることができます。
不動産(土地・建物)の名義人が夫で、財産分与として妻の名義に書き換えるという場合は、所有権移転登記手続き(名義変更)の手続きが必要です。
名義変更の手続きには手数料がかかりますので、どちらが負担するのかきちんと決めておいた方がいいでしょう。
財産分与については贈与税・所得税は非課税ですが、不動産など現金以外の物で財産分与をする場合には、支払う側に譲渡所得税という税金がかかります。
●住宅ローンの支払いが残っている場合
住宅ローンの支払いがまだ残っている場合は、家を売却して現金に換えてから財産分与の対象に含めるのか、そのままローンを支払い、どちらか一方が住み続けるのかをまず決めなければなりません。
不動産や住宅ローンの名義人が、夫一人なのか、夫婦共有名義なのかもきちんと把握しておきましょう。
住宅の時価から、財産分与時のローン残債を差し引いた残りの額が、財産分与の対象になります。
住宅ローンの支払いが残っている場合は、住宅の時価や財産分与額の算定・不動産やローンの名義書き換えなどさまざまな問題がありますので、専門家に依頼した方がいいでしょう。
●財産分与・養育費の代わりとして
財産分与・養育費の代わりとして、離婚に妻と子供がそのまま家に住み続け、夫が住宅ローンを完済するまで払うという方法もあります。
この場合、「不動産とローンの名義を妻に変更する」「夫のまま変更しない」の二通りの方法があります。
いずれの場合も、ローンの支払いは夫であるため、万一債務不履行になった場合は、不動産が競売にかけられるなどして妻の所有権・居住権が失われる可能性があります。
夫がきちんと支払ってくれることを信頼するより他にないようです。
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