離婚に関わるお金の問題
離婚に関わるお金の問題 財産分与
離婚の際に取り決めておくべき重要なことに、お金の問題があります。
ここでは、財産分与について見ていきます。
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離婚に関わるお金の問題 : 財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産を清算することです。
財産とは土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券、婚姻生活に必要な家財道具などです。
婚姻中に築いた財産であれば、所有名義が一方の配偶者となっていてももう一方の協力があってのことと見なされ、夫婦共有財産であると考えられます。
財産分与には結婚前の個人の財産は含まれない
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力し合って築いた財産を分けることです。
したがって、結婚前に持っていた預貯金や嫁入り道具、結婚にあたって親から送られた金銭や不動産、親から相続した遺産、贈与された財産などは個人の所有であるため、夫婦共有財産にはなりません。
しかし、例えば夫の両親から譲られた不動産が、妻の寄与がなければ維持できなかった・価値が減少していたであろうということが認められた場合には、この不動産は分与の対象になるということもあり得ます。
財産分与の方法・割合
財産分与の額については、一般的な考え方はありますが、婚姻期間が何年でいくらといったような一定の基準はありません。
それぞれの家庭の事情に応じて夫婦で話し合いをし、双方が納得できる内容を決めることになります。
離婚裁判による裁判所の判例は、夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかによって財産分与の割合をきめています。
・ 共働き夫婦の場合
夫婦の収入の差は寄与度に加味されません。原則として、財産分与は1/2とされる例が多いようです。
・ 夫婦で家業に従事していた場合
家業の営業にどれだけ従事し寄与しているか、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
判例では、財産分与は1/2とされる例が多いようです。
・ 専業主婦の場合
離婚裁判による裁判所の判例では、大部分の財産分与は3割から5割の範囲内です。
家事労働の財産形成への寄与度により、判断されています。
財産分与請求の時効
財産分与も慰謝料と同様に、請求できる期間には時効があります。
離婚の財産分与請求権の時効は2年です。
慰謝料請求の時効よりも短いので、お気をつけください。
財産分与の取り決めをきちんと行わないうちに離婚が成立してしまった場合は、例えば離婚成立時に所有していた家や不動産などを相手が勝手に第三者に売却してしまったとしても、取り返せなくなります。
慰謝料や財産分与は、離婚が成立する前に必ずきちんと取り決めをし、公正証書にして残しておきましょう。
⇒詳しくは 「離婚の取り決めごとを書面にする」の「公正証書」をご覧ください。
財産分与の注意点
・ 不動産(土地・建物)を現物のまま財産分与する場合
不動産(土地・建物)の所有権移転登記手続き(名義変更)をしなければなりません。
名義変更の手続きにも費用がかかりますので、どちらが負担するかについても決めておく必要があります。
・ 借金がある場合
夫婦のどちらかが婚姻期間中に個人的に負った借金に関しては、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。
・ 財産分与の税金
夫婦の財産や社会的地位から考えて、財産分与の金額が夫婦共有財産の精算として妥当な金額であれば、贈与税・所得税は一切かかりません。
あまりにも高額な場合は、贈与税・所得税がかかることがあります。
また、不動産など現金以外の物で財産分与をする場合には、支払う側に譲渡所得税という税金がかかりますので注意が必要です。
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離婚に関わるお金の問題 記事一覧
・ 離婚に関わるお金の問題 : 慰謝料
・ 離婚に関わるお金の問題 : 財産分与
・ 離婚に関わるお金の問題 : 養育費
