離婚の取り決めごとを書面にする
離婚協議書
離婚について取り決めをしたら、口約束だけではなく、必ず「離婚協議書」や「公正証書」といった書面にして残しておきましょう。
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離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚に関しての条件について離婚当事者である夫婦が協議し、合意したことを表す文書です。
子供の親権、養育費、面接交渉権、慰謝料、財産分与などの内容を、双方で話し合って決めます。
離婚協議書には法的な強制力はない
離婚協議書には、法的な強制力はありません。
養育費や慰謝料など相手からの支払いが滞った場合でも、離婚協議書だけをもって、相手方に対して支払いを強制したりすることはできません。
しかし、後に裁判になった場合など、夫婦間に離婚に関する取り決めに合意があったという明確な証拠となり、法的に有効です。
協議離婚の場合は、公正証書を作らないという場合であっても、せめて離婚協議書だけは必ず作っておくようにした方がいいでしょう。
離婚協議書の内容について守られない場合は、調停や裁判を申立てて、こちら側の言い分を主張する手続きが必要になります。
離婚協議書は自分で作成できる
離婚協議書は、離婚当事者(夫婦)だけで作成することができます。
離婚の取り決めについて必要事項を箇条書きにし、原本を2通作成します。
そして日付けと、互いに署名捺印をして、双方で1通ずつ保管します。
費用もかかりません。
ただし、内容にもれはないか、法的に間違った点はないか、行政書士に見てもらうとなお安心です。
離婚協議書の作成を代行してもらうこともできます。
⇒ 詳しくは行政書士へ離婚問題相談をご覧ください。
離婚協議書に記載しても無効な例
契約自由の原則から、離婚当事者(夫婦)間ではどんな約束も可能です。
しかし、違法な合意、もしくは公序良俗に反する合意は、たとえ離婚協議書に記載されていても無効となります。
取り決めをしても無効な合意内容の例
- 養育費の請求を一切放棄する合意
- 離婚後、親権者の変更を申立てない合意
- 子供との面接交渉権を放棄する合意
- 離婚後、戸籍筆頭者の氏を使用しない合意
- 違法な高金利の延滞料の約束
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