離婚の種類・方法と離婚の手続き
日本の離婚制度には、4つの種類があります。
協議離婚 ・ 調停離婚 ・ 審判離婚 ・ 裁判離婚の4つです。
日本の離婚の中で最も多いのが、協議離婚です。
夫婦間の協議で話がつかない場合は、調停離婚になります。
審判離婚・裁判離婚は、離婚調停を経ずにいきなり申し立てることはできません。
それぞれの離婚の方法について、手続き方法・必要な費用・注意点を解説しています。
「離婚の種類・方法と離婚の手続き」 カテゴリの情報をぜひ参考になさってください。
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離婚の種類・方法と離婚の手続き 記事一覧
協議離婚
日本で最も多い離婚方法であり、離婚当事者である夫婦が二人で離婚について協議し、合意して成立する離婚
調停離婚
夫婦間の協議で合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立手続きを行う
審判離婚
家庭裁判所が離婚調停を行ったのにもかかわらず離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所の職権で審判離婚が成立
裁判離婚
調停離婚・審判離婚でも成立しなかった場合、地方裁判所に離婚訴訟を起こして裁判離婚