離婚の種類・方法と離婚の手続き
日本の離婚制度には、4つの種類があります。
協議離婚 ・ 調停離婚 ・ 審判離婚 ・ 裁判離婚の4つです。
日本の離婚の中で最も多いのが、協議離婚です。
夫婦間の協議で話がつかない場合は、調停離婚になります。
審判離婚・裁判離婚は、離婚調停を経ずにいきなり申し立てることはできません。
それぞれの離婚の方法について、手続き方法・必要な費用・注意点を解説しています。
「離婚の種類・方法と離婚の手続き」 カテゴリの情報をぜひ参考になさってください。
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離婚の種類・方法と離婚の手続き 記事一覧
協議離婚
協議離婚とは、離婚当事者である夫婦が二人で離婚について協議し、合意し、離婚届を提出することで成立する、日本の離婚でもっとも多い・・・・・・
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調停離婚
調停離婚とは、夫婦間の協議で合意できなかった場合に、家庭裁判所に離婚調停の申立手続きを行い、家庭裁判所の調停により・・・・・・
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審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所が離婚調停を行ったのにもかかわらず、離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所の職権で・・・・・・
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裁判離婚
裁判離婚とは、調停離婚・審判離婚でも成立しなかった場合、地方裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判の判決によって・・・・・・
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