離婚の種類・方法と離婚の手続き
調停離婚
調停離婚とは
- 夫婦間で離婚を協議したにもかかわらず、合意できなかった場合
- 相手が離婚そのものや、財産分与や慰謝料の請求に応じない場合
- 話し合い自体ができないような場合
このような場合には、家庭裁判所の調停を利用します。
家庭裁判所の調停により離婚することを、「調停離婚」と言います。
スポンサード リンク
調停離婚の手続き
家庭裁判所の窓口で、離婚調停の申立手続きを行います。
離婚調停の申立書はチェック様式になっており、記載例(サンプル)も用意されていますので、それを参考に申立書に申立の趣旨、実情などを記入します。
◆ 調停申立書提出先・・・
同居している時 : 夫婦の住所地の家庭裁判所
別居している時 : 相手の住所地の家庭裁判所
◆ 必要なもの・・・夫婦の戸籍謄本一通、申し立て人の印鑑
その他に、夫婦関係の破綻を示す資料があれば一緒に添付します。
離婚調停申立ができるのは当事者のみであり、夫婦以外の第三者が申立人となることはできません。
離婚調停の申立手続きは特に難しいものでなく、十分、当事者本人ができます。
調停離婚の費用
離婚調停の申立手続きにかかる費用は、
◆ 調停申立書に貼る収入印紙代・・・900円〜1,200円
◆ 呼び出し通知時に使用する切手代・・・800円
程度です。
詳しいことは管轄の家庭裁判所に確認してください。
調停離婚の呼出
申立て後、約1ヶ月で家庭裁判所から双方に呼び出しが来て、離婚調停が始まります。
学識・経験のある調停委員二名が双方の言い分を聞き、相手に伝えたり、両者の間に入って調停案を提示するなど、アドバイスをしてくれます。
離婚調停は、互いの歩み寄りを図り、当事者間で公正かつ妥当な具体的合意を成立させ、自主的解決を目指すものです。
調停離婚の流れ
調停離婚は、法廷ではなく、調停室で、テーブルを挟んで話し合いが進められます。
プライバシー保護のため、離婚調停は非公開で行われます。
また、調停委員には守秘義務があります。
家庭裁判所では待合室を別にするなどして、夫婦双方が顔を合わせないようにする配慮がなされています。
また当事者は別々に調停室に呼ばれますので、調停委員と十分に話し合い、自由に発言することができます。
申立人と相手(配偶者)が直接話し合うわけではありません。
離婚調停は、20日から1ヶ月ぐらいの割合で行われます。
平均で6ヶ月〜1年ぐらいかけて話し合われ、最終的に話がまとまり、調停調書が記載・作成された時点で離婚が成立します。
家庭裁判所の無料相談窓口
家庭裁判所には、家事相談室という無料の相談窓口が設けられています。
離婚調停に関わる費用や、調停離婚に対する不安、そもそも離婚するかどうか迷っているという場合は、まず窓口で相談してみるのがお勧めです。
相談したからといって、離婚調停を申し立てなければならないなどということもありません。
今後のための参考にすればよいのです。
離婚するか迷っていても調停はできる
離婚すべきかどうしたらいいか、気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも、調停を申し立てることができます。
調停申立ての際に、申立趣旨である
◆ 円満調整 (婚姻継続のための話合いを希望する)
◆ 夫婦関係解消 (離婚するための話合いを希望する)
のうち、円満調整を選んで申立をします。
家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されています。
離婚へ向けての話し合いだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて、家庭裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものなのです。
調停離婚の注意点
離婚調停は2回目以降も、およそ1ヶ月に1回の割合で開かれ、何回か繰り返されます。
1回の離婚調停にかかる時間は、およそ30分から40分程度です。
1ヶ月に1回程度しか離婚調停が行われないため、離婚調停利用者の約8割が、終了(調停成立、不成立、取り下げ、など何らかの結論や見通しが立つこと)までに約半年かそれ以上かかる、というのが現状です。
スポンサード リンク
