離婚の種類・方法と離婚の手続き
審判離婚
審判離婚とは
家庭裁判所が離婚調停を行ったのにもかかわらず、離婚が成立しなかった場合。
このような場合に、当事者双方の事情を考慮した上で家庭裁判所が離婚を適当であると認め、審判を下すことがあります。
家庭裁判所が職権で審判を下すことで成立する離婚を、「審判離婚」と言います。
スポンサード リンク
審判離婚になる場合
審判離婚になる件数は、ごくわずかです。
調停不成立で終了し、離婚調停に代わる審判が下されるのは、下記のようなケースです。
- 夫婦双方が審判離婚を求めている場合
- 実質的には離婚の合意が得られているが、当事者の一方が病気等なんらかの事情によって離婚調停期日に出頭しない場合
- 離婚に関する主な点では合意が成立しているが、条件などの点で合意ができず、離婚調停が成立しない場合
- 離婚や離婚条件に合意できない理由が主に感情的反発であるなど、異議申立てに妥当性がなく、かつ解決が図れない場合
- いったん離婚に合意した後に、当事者の一方が前言を取り消したり、行方不明になったり、離婚調停期日に出頭しなくなった場合
審判離婚の流れ
審判離婚は、家庭裁判所が調停官を使って事実調べを行ったり、当事者の証拠調べを行います。
その上で、「調停に代わる審判」をくだし、強制的に離婚させるという方法が審判離婚です。
調停に代わる審判離婚では、子供の親権者・監護者の指定、養育費、財産分与、慰謝料等の金額を、同時に命ずることができます。
離婚審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して当事者から「異議申立て」をすることができます。
異議申立てがあると、その離婚審判は効力を失います。
2週間以内に離婚審判へ異議申し立てがなければ、離婚が確定します。
審判離婚確定後、10日以内に離婚届・審判書の謄本・確定証明書を市区町村役場に提出することにより、離婚が成立します。
スポンサード リンク
