2007年(平成19年)4月以降 離婚時の年金分割の手続き
離婚時の年金分割の手続き
離婚時の新しい年金分割制度が始まりました。
年金分割制度の適用を受け、離婚後に年金分割を受けるには、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
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離婚時の年金分割は2007年(平成19年)4月以降
年金分割ができるのは、施行日である2007年(平成19年)4月以降に成立した離婚のみです。
離婚が2007年(平成19年)4月1日より1日でも早く成立した場合は、年金分割の対象からはずされてしまいます。
しかし、2007年(平成19年)4月より前の婚姻期間の厚生年金の保険料納付記録も、年金分割の対象とすることができます。
つまり、離婚した日が2007年(平成19年)4月以降であれば、結婚した日までさかのぼって、離婚成立までの婚姻期間中の年金保険料納付分を分割できるのです。
年金分割按分割合の合意
離婚によって年金を分割する場合は、まず夫婦間で年金分割の按分割合について協議します。
そして、夫婦双方が年金分割の按分割合について、合意をする必要があります。
年金分割の割合は、上限50%です。
夫婦間で年金分割の按分割合を合意できない場合は
離婚をする当事者間(夫婦間)で、年金分割の按分割合について合意がまとまらない場合もあり得ます。
その時は、夫または妻一方の求めにより、裁判手続きによって年金分割の按分割合を定めることができます。
年金分割改定の請求
当事者間における合意、または裁判手続により年金分割の按分割合を定めたとしても、それだけでは厚生年金の分割は行われません。
年金分割を受けるためには、年金分割の按分割合について夫婦で合意ができたら、社会保険庁に年金分割改定の請求を行う必要があります。
忘れずに必ず請求手続きを行うよう、注意しましょう。
手続きをする場所は、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所です。
年金分割の請求手続きと必要書類
年金分割請求の際に必要になるものは
- 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本或いは抄本、または住民票
- 年金分割按分割合を定めた書類(公正証書等)
です。
その他印鑑など、必要書類は、最寄りの社会保険事務所に前もって電話で確認しておくとよいでしょう。
協議離婚で公正証書を作らないという場合でも、年金分割の適用を受けるためには、年金分割按分割合の合意に関する公正証書等が必要です。
⇒ 公正証書とは?
「離婚の取り決めごとを書面にする」の「公正証書」をご覧ください。
年金分割請求手続きは離婚後2年以内に
離婚をする前に、夫婦間で年金分割の話し合いをしなかった、社会保険事務所に年金分割改定の請求を行わなかった・・・という場合でも、大丈夫です。
離婚が成立した後であっても、2年間は年金分割の請求をすることができます。
離婚成立後、2年が経過すると、年金分割改訂の請求はできなくなります。
忘れずに、離婚成立後2年以内に請求手続きを行うよう注意しましょう。
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2007(平成19)年4月以降離婚時の年金分割手続き 記事一覧
・ 離婚時の年金分割の手続き
・ 離婚時の年金分割の按分割合とは?
・ 離婚時の年金分割の効果・メリット
・ 離婚時の年金分割の注意点・デメリット
・ 離婚後の生活は女性の方が不利
