2007年(平成19年)4月以降 離婚時の年金分割の手続き
離婚時の年金分割の按分割合とは?
離婚時の年金分割請求を行うためには、まず年金分割の按分割合を決める必要があります。
『離婚時の年金分割の按分割合』とは、何でしょうか?
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離婚時の年金分割の按分割合とは
まず、『年金分割』とは、何を指しているのでしょうか。
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計(夫婦それぞれの標準報酬の総額。給与総額)を算出し、標準報酬総額の多い方から少ない方へと分割されることを指しています。
標準報酬総額の多い方を「第1号改定者」といい、標準報酬総額の少ない方を「第2号改定者」といいます。
このとき、年金分割を受けることによって増額する側が、分割後に夫婦の標準報酬総額の何%になるかを示したものを 『按分割合』 と呼びます。
年金分割を受けるのは妻とは限らない
年金分割を受けることによって年金が増額するのは、必ずしも妻とは限りません。
妻が外で働いて夫が専業主夫であった場合や、共働きで妻の標準報酬の方が高かった場合は、妻から夫への年金分割となります。
その場合は、夫の側の年金が増額することになります。
年金分割の按分割合の上限・下限
年金分割の按分割合の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の年金持ち分にあたる割合とします。
つまり、年金の受給額の少ない側(主に妻)は最高50%まで分割してもらうことができ、下限は、元々の自分の年金受給額を下回ることはないということになります。
もしも妻が専業主婦で、厚生年金保険料納付記録がない場合は、按分割合の下限はゼロになります。
共働きで妻にも厚生年金を納めていた期間がある場合は、妻の側は、元々持っていた自分の厚生年金の持ち分が按分割合の下限となります。
年金分割は必ずしも50%ではない
会社員の夫から専業主婦の妻へ年金分割する場合、按分割合の範囲は0〜50%になります。
その範囲内で、年金分割の按分割合をどのくらいにするか、夫婦間で協議をすることになります。
したがって、専業主婦、共働きのいずれでも、必ずしも50%に年金分割されるわけではありません。
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2007(平成19)年4月以降離婚時の年金分割手続き 記事一覧
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