2007年(平成19年)4月以降 離婚時の年金分割の手続き
離婚時の年金分割の注意点・デメリット
離婚時の年金分割制度施行により、離婚した妻、特に専業主婦にはメリットがあります。
その一方で、年金分割制度には注意点・デメリット・落とし穴もあります。
これを知らずに、解釈を誤解したまま離婚してしまうと、後で「こんなこととは思わなかった」ということにもなりかねません。
離婚時の年金分割制度を利用しようと考えている方は、以下の年金分割制度のデメリットと落とし穴について、よく理解しておいてください。
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年金分割をしてもすぐには受け取れない
離婚によって配偶者から年金分割を受けても、離婚をした時に、すぐ年金を受け取れるわけではありません。
年金を受給できるのは、自分自身が年金を受給できる年齢(原則65歳)になってからです。
夫が定年退職後で年金を受給している場合、すぐにもその年金の半分を受け取れるように錯覚してしまいがちです。
しかし自分がまだ年金受給の年齢に達していなければ、分割された年金をすぐに受け取れるわけではないのです。
また、分割された年金保険料納付記録は厚生年金の額計算に算入されますが、年金分割を受ける側の受給資格要件には算入されません。
「受給資格要件には算入されない」とは?
年金分割によって、分割を受ける側の年金の金額はプラスされます。
しかし、夫が厚生年金に加入していた「期間」を、妻が自分の「年金加入期間」に足すことはできないのです。
離婚で分割した年金を受給するために
したがって、年金分割を受ける側も、自分自身で年金受給に必要な要件を満たさなければなりません。
国民年金の加入期間は最低25年必要です。
少なくとも最低加入期間を満たすよう、年金保険料の納付を続けていくこと。
そして、年金を受給できる年齢になるまでは、自身で収入を得て生活を立てていかなければなりません。
分割されるのは「婚姻期間中」の「厚生年金」だけ
離婚時の年金分割によって分割できるのは、年金3階建ての厚生年金の部分だけです。
基礎年金(国民年金)部分は分割できません。
したがって、婚姻期間中に厚生年金を納めたことのない個人事業主(自営業)の妻などは、厚生年金の分割は受け取れません。
また、分割できるのは婚姻期間中の厚生年金のみですので、婚姻期間中以外(夫が独身の時)に夫が支払った保険料は、分割対象となりません。
年齢が高くても婚姻期間が短い夫婦、夫が脱サラをして事業を始めた夫婦などは、思っていたよりも年金分割が少ない可能性もあるといえます。
離婚時の年金分割割合は50%とは限らない
離婚時の年金分割ができても、必ず50%分割されるとは限りません。
年金分割の按分割合は夫婦間の協議と合意によって決まります。
したがって、50%の年金分割について夫の合意が得られなければ、50%ではなくもっと低い割合の分割しか受けられないこともあります。
お互いがどうしても意見を譲らず、年金分割按分割合の合意ができない場合は、訴訟を起こして裁判をすることになります。
共働きの場合は年金分割後の増加分は少なくなる
共働きで夫婦それぞれが厚生年金を納めていた場合、年金分割の対象となるのは夫婦の納めた保険料の合算となります。
したがって年金分割の按分割合が同じ50%だとしても、共働きの妻の場合は専業主婦の妻よりも、年金分割後の増加分は少なくなります。
ただし、収めた年金保険料の総額が高いので、トータルでは専業主婦よりも多くなります。
離婚時の年金分割は必ずしも夫から妻へというわけではない
離婚時の年金分割制度は、一方的に夫から妻への分割というわけではありません。
年金分割の対象となるのは夫婦の納めた保険料の合算ですので、共働きで妻の方が収入が多かった場合は、逆に妻から夫への年金分割となります。
その場合は、妻が受給できる年金額が減ることになります。
また、妻が働いて厚生年金を納め、夫が専業主夫として家事をしたり、厚生年金に加入しない仕事をしていたという場合も、離婚後は妻から夫への年金分割となります。
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2007(平成19)年4月以降離婚時の年金分割手続き 記事一覧
・ 離婚時の年金分割の手続き
・ 離婚時の年金分割の按分割合とは?
・ 離婚時の年金分割の効果・メリット
・ 離婚時の年金分割の注意点・デメリット
・ 離婚後の生活は女性の方が不利
